相続の手続きがしたい

大切な方が亡くなられたとき、何から手をつけてよいかわからない、という方は多いのではないでしょうか。

相続とは、亡くなった方(被相続人)の一切の財産を相続人が引き継ぐことを言います。

相続は、誰にでもいつかは起こる問題ですが、その手続きには複雑なものも多く、知識がないと多くの時間や労力を要し、場合によっては財産的な損失が生じてしまうこともあります。

ご依頼者の負担を少しでも減らせるように、当事務所がお手伝いいたします。

※当ホームページは一般の方にわかりやすいよう、できるだけ簡単なご説明をしています。具体的な手続きは個々の事案に応じて異なりますので、必ず専門家のご相談をお受けください。

相続手続きの流れ

亡くなった方(被相続人)の財産に関する一般的な手続きの流れをご説明いたします。

相続の発生

 

遺言書の有無の確認

遺言がある場合には、原則として遺言に書かれたとおりに財産を引き継ぎます。

相続人の調査・確定

相続財産(亡くなった人の財産)の調査・確定

相続放棄

3ヶ月以内 家庭裁判所
(借金などがあり、相続財産がマイナスだった場合など)

準確定申告

4ヶ月以内 税務署
(亡くなった方に所得税の申告をする必要がある場合のみ)

遺産分割協議

 

相続税の申告

10ヶ月以内 税務署
(申告の必要がある場合のみ)

相続財産の名義の変更

不動産(土地や建物)=法務局に登記申請

預貯金、株式など=金融機関に名義書換え・解約の届出

当事務所がお手伝いできること

遺言書の検認申立て

遺言書が手書きで書かれていたとき、封印されていたときなど、その遺言の存在を相続人間で確認するなどの目的で、裁判所に検認(けんにん)の申立てをする必要があります。

相続財産・相続人の調査

相続人は、被相続人が生まれてから亡くなるまでの戸籍を取り寄せることで調査します。最後の戸籍(除籍)だけでなく、被相続人が結婚や転籍で本籍地が変わっている場合には、変更前の役所にも戸籍を請求する必要があります。

この調査によって、相続人が誰なのかと法律で決められた相続の割合(法定相続分)が判明します。

相続人に引き継がれる財産には、不動産や預貯金などのプラスのものと、借金や未払いの税金といったマイナスのものがあり、それらを明らかにする必要があります。

調査の結果、税務申告が必要な場合には信頼できる税理士さんをご紹介いたします。

相続放棄申述申立て

相続財産の調査の結果、財産がマイナスになってしまったような場合、相続人がその借金等を引き継がなくてもよいようにするには、裁判所に相続放棄(そうぞくほうき)を申し立てる必要があります。※原則、亡くなってから3ヶ月以内

この申立てが受理されると、その相続人はプラスの財産(不動産、預貯金等)も含めて一切の財産を相続しないことになります。

遺産分割協議

遺言がなく、財産もマイナスではない場合に、相続財産をどのように分けるかを相続人の全員で話し合って決めることを言います。(たとえば土地・建物は長男、貯金は長女のものとするなど)

全員の合意があれば、必ずしも法定相続分に従って分ける必要はありません。自分は一切財産がいらないという人が「相続を放棄したい」と言うことがよくありますが、これは正確には「遺産分割協議」ですむことが多いのです。

協議の結果は「遺産分割協議書」という書類にし、相続人の全員で署名・実印を押印します。

相続財産の名義変更(相続登記等)

土地や建物の名義変更は法務局という役所に、預貯金の解約であれば金融機関に、上でご説明した「遺言書(手書きなどの場合には検認手続きをしたもの)」や「遺産分割協議書(相続人の印鑑証明書をつけます)」を提出して行います。

当事務所では、相続登記はもちろん預貯金の解約等もお客様のご希望に応じて手続きをお手伝いいたします。

また、自分ではよくわからないし時間もないので全部まとめてお願いしたいといったご要望にも柔軟に対応させていただきます。まずはお気軽にご相談ください。

費用

相続手続きに関する費用はコチラをご覧ください。

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代表司法書士 関口英典

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