成年後見制度について知りたい

ますます高齢化が進むなか、「成年後見制度」についてのご相談を受けることが多くなっていると実感しています。ただ、その申立て手続きや制度自体の主旨を理解されている方はまだ少ないと感じます。

成年後見制度の概要についてご説明いたします。

※当ホームページは一般の方にわかりやすいよう、できるだけ簡単なご説明をしています。具体的な手続きは個々の事案に応じて異なりますので、必ず専門家のご相談をお受けください。

成年後見制度とは

成年後見制度とは、認知症や知的障がい、精神障がいなどの理由で判断能力が十分でない方が不利益を受けないように、その方の財産や生活の管理を法律的に支援してくれる人を家庭裁判所に選任してもらう制度です。

その方の判断能力に応じて「後見」「保佐」「補助」の3段階の制度が利用できます。
(このページではまとめて「成年後見」とさせていただきます。)

成年後見人とは

裁判所に選任された人を「成年後見人(保佐人、補助人)」と言い、本人の利益を考えながら財産を管理します。本人の代わりに施設の入居契約などの法律行為をおこなったり、本人がしてしまった不利益な法律行為を取り消すことができます。

後見人になるには特に資格などは必要なく、親族の方がなることもできます。ただし、本人の財産の額が大きかったり、財産の管理について他の親族と意見が対立しているような場合には、荷が重いということで弁護士や司法書士のような専門家が後見人に選任されることが多くなります。その場合には専門家に対して、本人の財産から裁判所の決定した報酬を支払う必要がでてきます。

後見人が必要になる場合(ご相談の多い事例)

  • 実家の母が悪徳商法の被害に何度もあってしまうようになった。
  • 相続が生じて、相続人のなかに判断能力が十分でない人がいるため、遺産分割協議ができない
  • 本人が所有する不動産を売却して施設の入居費用にあてたいが、本人に判断能力がない

後見制度を利用する場合の注意点

まず第一に、成年後見制度は判断能力の不十分となってしまった本人のための制度だということです。裁判所から後見人に選ばれたからといって、本人の財産を自由に処分することはできません。本人の不利益となる行為をしたり、財産を自らのために使ってしまうようなことがあると、裁判所から厳しく責任を問われ、後見人を解任されることもあります。

また、遺産分割協議など後見人を選任した目的が終了したとしても、後見人としての任務を終わることはできません。原則として一度後見人に選任されたら、本人が亡くなるまで後見人の仕事は続くものと考えなくてはいけません。

当事務所がお手伝いできること

成年後見人等選任申立て

専門家後見人としての業務

当事務所は、裁判所への成年後見人の選任を申し立てる手続きについて、制度のご説明から、書類の収集及び作成、申立て手続き、事案に応じて裁判所への同行などを含めたサポートをおこないます。

また、専門家として後見人に選任され後見業務をおこなうこともできます。

費用

成年後見に関する費用はコチラをご覧ください。

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代表司法書士 関口英典

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